国内で長い歴史を誇るレジャーのひとつとしてゴルフが挙げられる。ゴルフのための会員制クラブを利用するには、会員権の取得が必要となる場合が多い。一般的には、この会員権という権利は売買や譲渡、相続の対象となり、会員権所有者に特定のゴルフコースを一定の権利をもって使用できるなど、さまざまな特典を享受できる仕組みが備わっている。しかし、この種の権利が財産的価値を有していることから、譲渡や相続が発生する場合においては税務上の評価、特に相続税の対象財産としてどのように取り扱われるのかという視点が非常に重要になる。まず、会員権に関して押さえておく必要があるのは、その本質が「社団法人や株式会社が発行する会員制施設の利用権利」に該当する点にある。
株主会員制や預託金制、入会金制など複数の仕組みが存在するが、評価の際に最も多く扱われる預託金制会員権を例に挙げる。この場合、発行体からゴルフ施設の利用や運営に関する決議権を伴う権利として発行され、譲渡や名義書換が可能だが、ゴルフクラブ自体の経営状況や人気、立地、交通の便、周辺環境など多様な要素によって、財産的価値、すなわち評価額が大きく変動する特徴がある。では、会員権が相続財産となった場合、実際にどのように評価し、申告義務や納税義務が発生するのか。その根拠は、財産評価基本通達によって定められている。同通達によれば、会員権の評価は「市場における取引価格」を基準とし、売買実例や交換事例、また専門業者が提示する価格を参照して算定することが適当とされている。
会員権取引はオープンな市場が存在するため、新聞掲載の価格や専門業者の公表する会員権相場などを参考にすることになる。一方で、近隣におけるゴルフ場の供給過多や経営悪化、所在地周辺の需要減少などにより取引の成立がない場合なども見受けられる。そうした環境下では「換金価値が著しく低い」という評価になる場合もある。また、預託金に基づく会員権の場合、名義変更の際には一定の名義書換料が必要となり、これらは権利の売却時点で売主側にかかる。また、この名義書換料はゴルフクラブごとに額に相違があるほか、値下げや期間限定の措置として無料化されているケースもあるため、評価の際には最新の実情を把握することが欠かせない。
会員権が相続された時、取得者は法律上名義変更手続きを経て相続を完了させるのが原則となる。ただ、被相続人が会員権を保有していたとしても、相続人がゴルフ会員としての資格要件を満たさない場合には正規の名義書換が認められないことがある。その場合、相続人はゴルフクラブから預託金の返還請求や契約解消金の支払を受けることで資産を取得したとみなされる。この処理も当然ながら固定資産や有価証券とは取り扱いが異なるため、個別具体的な対応が求められる。また、施設の会員権が相続税評価額としてみなされる際、その市場価値から会員権に未払の預託金がある場合は負債控除の額として計上することも可能である。
ただし、これは法的に明確な権利関係が成立している場合に限られる。申告手続において注意すべきは、会員権評価額の正確な把握だけでなく、その根拠資料を揃えておく必要がある点である。具体的には、被相続人の会員証や会則、取引履歴、直近取引実例や公表された会員権相場一覧などの他、評価額を証明するための書面一式を揃えることが望ましい。相続開始日または申告時点での市場実勢価格を反映した数字で評価を提示しなければ税務当局への説明が不十分となる他、実情とかけ離れた高額評価や過小評価では納税額や納税義務に大きな違いが生じることがある。会員権にかかる相続税対策としては、クラブ運営や経営状況の定期点検、市況の動向や直近の相場水準を定期的に把握し、相続が現実となった場合でも慌てず対応できるようにするのが現実的である。
また、会員権が大幅に値下がりしている状況や解約が実施されている事実なども考慮しつつ、複数の専門家との相談を重ねて判断を慎重に行うことが重要である。税務において解釈が分かれる場合もあるため、評価に迷いがあれば実務経験の豊富な税理士や会員権専門事業者に相談し、的確な評価額を得てから判断しよう。このような一連の流れを理解することで、会員権所有者およびその相続人は余計な納税リスクや手続き上のトラブルを回避しうる。財産としての価値評価には市場原理が色濃く反映されるため、譲渡利益や維持管理費、入会制限等の特有な条件に着目し、包括的に現実的な金額を査定する手法を重視したいところである。今後のゴルフクラスターや消費者行動、社会的評価の移り変わりも考慮するなら、価値認識の柔軟性と税制の動向への目配りが望まれることは言うまでもない。
全体像を押さえ、的確に評価・申告することが、結果としてゴルフ会員権を通じて円滑な財産承継と適正な相続税対応を実現する手段となる。ゴルフ会員権は、国内において長い歴史を持つレジャー資産であり、相続時にはその評価や申告手続きが重要なポイントとなる。会員権の本質は、会員制施設の利用権利であり、特に預託金制会員権が主流となっている。これは譲渡や相続が可能である一方、クラブの経営状況や立地など多様な要素によって財産価値が大きく変動する特徴がある。会員権の相続税評価は、財産評価基本通達に基づき、市場での取引価格や会員権業者が公表する相場などの実勢価格を参考に算定される。
しかし、供給過多や需要減などで市場取引がなくなった場合は、換金価値が著しく下がる場合もある。さらに、名義書換料などクラブごとに異なる実務も評価額に反映させる必要がある。申告手続きでは評価額の根拠資料を揃え、市場実勢に即した金額を提出しなければ、適正な相続税課税に支障が生じる恐れがある。また、相続人がクラブの入会資格を満たさない場合は預託金返還請求になるなど、扱いが個別具体的となる点にも注意が必要である。会員権の価値は社会情勢や市場動向にも左右されるため、所有者および相続人は日頃からクラブ経営状況や相場変動を把握し、税理士等専門家の助言を受けて慎重に評価・申告を行うことがトラブル回避につながる。
適正な価値把握と円滑な手続きを通じて、相続時の納税リスクや争いを未然に防ぐことができるだろう。ゴルフ会員権の相続税評価のことならこちら